○蘭越町高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種助成事業実施要綱
令和6年10月1日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症を予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)費用の助成の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(接種対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する(住民基本台帳に登録された)者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予防接種の接種日において65歳以上の者
(2) 予防接種の接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)1級を保持するもの又は医師の診断書においてこれに準ずると認められる者
(実施期間)
第3条 実施期間は、毎年、町長が別に定めるものとする。
(委託医療機関)
第4条 町は、予防接種の実施に際しては、別に指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)との間で新型コロナウイルス予防接種業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結し行うものとする。
2 前項の規定による業務委託契約に基づく予防接種は、委託医療機関において実施する。ただし、事情により委託医療機関以外での接種を希望する者は、委託医療機関以外での接種を認める。
(自己負担金の徴収)
第5条 委託医療機関は、予防接種に要する費用の一部を、町民税課税世帯に属する者については、7,000円、町民税非課税世帯に属する者については、2,000円を当該予防接種を受ける者から自己負担金として徴収する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、自己負担金を免除する。
(費用負担)
第6条 町は、予防接種に要する費用額から第5条に掲げる自己負担金を控除した額を委託料として委託医療機関に支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に委託医療機関に支払うものとする。
(指定医療機関以外における予防接種)
第8条 委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けようとする者は、予防接種の申込みの前に町長に対し、予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)の交付の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、予防接種を受ける医療機関を指定した上で依頼書を当該申請者または、指定医療機関に交付するものとする。
3 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は、依頼書において指定された医療機関(以下「指定医療機関」という。)に依頼書を提出するとともに、予防接種にかかる費用の全額を支払い、予防接種を受けるものとする。
(予防接種費用の助成)
第9条 前条第3項の規定により予防接種にかかる費用の全額を支払った者に対し、予防接種費用から自己負担金を除いた額を助成する。
2 助成を受けようとする者は、高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 指定医療機関が発行した予防接種に要した費用に係る領収書
(2) 指定医療機関が発行した予防接種済証
(3) 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた予診票
3 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに町長に申請しなければならない。
(副反応の報告)
第10条 予防接種を行う医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合において、速やかに町及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
(予防接種健康被害救済)
第11条 予防接種による健康被害に対する救済措置は、法に定めるものとする。
(助成金等の返還)
第12条 町長は、助成を受けた者又は第4条に定める医療機関が偽りその他不正な行為により助成金等を受けたときは、助成等を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(要綱に定めのない事項)
第13条 予防接種の実施にあたり、本実施要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年10月15日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。


