○蘭越町果樹振興支援事業補助金交付要綱

令和6年6月19日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町において果樹の振興を図るため、醸造用ぶどうの加工販売等に取組んでいる農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)に対し、加工品の販売流通に伴う経費等について予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、醸造用ぶどうの加工販売に取組む蘭越町に在住する農業者等とする。

(補助金の交付対象農産物)

第3条 補助金の交付対象農産物は、蘭越町で生産される醸造用ぶどうとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる経費の50%以内とする。ただし、補助金の上限は、300,000円以内とする。

(1) 苗木等購入費

(2) 自家加工に伴う経費

(3) 加工品の販売流通に伴う経費

(4) 気象災害や鳥獣被害を防止する設備等の設置に伴う経費

(5) 6次産業化・高付加価値化等の効果的な販売促進に伴う経費

2 前項の規定により算出した補助金の額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは書類審査の上必要に応じ現地調査等を行い、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた農業者等が、次の各号に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項により補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 蘭越町加工農産物生産支援事業補助金交付要綱(平成24年蘭越町要綱第35号)は廃止する。

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蘭越町果樹振興支援事業補助金交付要綱

令和6年6月19日 要綱第15号

(令和6年6月19日施行)