○蘭越町高温障害対策資機材等購入事業補助金交付要綱

令和6年6月19日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、高温障害による収量減へのリスク対応等、施設園芸の生産基盤の確立を図るため、気候変動等に伴う高温障害対策として、暑熱軽減効果のある資機材等の購入費について予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、栽培ハウスにおいて振興作物及び準振興作物を栽培する蘭越町に在住する農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、当該年度の4月1日から同年9月30日の間に発注及び納品された次に掲げるものとする。

(1) 細霧冷房装置

(2) 自動換気装置

(3) 換気扇・循環扇

(4) 内張カーテン

(5) 自動潅水装置

(6) 散乱光ビニール

(7) 冷却ベスト・ファン付ベスト

(8) その他暑熱軽減効果のある内部設備及び被覆資材等

2 国又は道より同様の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金額を控除した額を対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費の25%以内とする。ただし、補助金の上限は、30,000円以内とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは書類審査の上必要に応じ現地調査等を行い、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた農業者等が、次の各号に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項により補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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蘭越町高温障害対策資機材等購入事業補助金交付要綱

令和6年6月19日 要綱第14号

(令和6年6月19日施行)