○蘭越町不妊治療費等助成事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち厚生労働省が先進医療として告示した技術(厚生労働省へ当該先進医療実施届出をした医療機関で実施されたものに限る。以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減と少子化対策を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成を受けることのできる者は、次のすべての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)
(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(3) 夫婦の両方又は一方が治療終了時及び申請時に蘭越町に住所を有する者
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 治療費 対象者が医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療に要した費用
(2) 交通費 対象者が先進不妊治療を受診するために要する医療機関まで(自宅から片道25kmを超える場合に限る。)の交通費
(助成金額)
第4条 助成金額は、1回につき別表に掲げる助成対象費用と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。
(助成の制限)
第5条 初めて助成を受ける際の先進不妊治療の初日における妻の年齢が、40歳未満の場合は6回、40歳以上の場合は3回を超える治療は、助成対象外とする。
2 夫の先進不妊治療は、妻の助成対象治療ごとに1回までとする。
3 助成対象となる1回の治療に対して5回を超える交通費は、助成対象外とする。
4 助成を受けようとする先進不妊治療について、他の市町村から費用の助成を受ける場合又は受ける見込みのある場合は助成対象外とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として1回の検査・治療の終了毎に、妊娠等に至った日又は医師の判断により当該治療を終了した日(以下「基準日」という。)の翌日から60日以内に、町長に対し蘭越町不妊治療費等助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 先進不妊治療受診等証明書(別記様式第2号)
(2) 先進不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書の写し
(3) 先進不妊治療を実施した医療機関の医師が交付した院外処方の処方箋を受け付けた薬局から先進不妊治療に係る調剤を購入した場合は、その薬局が発行した領収書の写し
(4) 夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が町外在住の場合)
(5) 被保険者等であることを証明する書類
(6) 戸籍謄本(事実婚の場合)
(7) 事実婚関係に関する申立書(事実婚で、両人の住所が異なる場合)(別記様式第3号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 助成を受けた者は、虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、交付を受けた助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、不妊治療費等助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成対象費用 | 助成基準額 | 助成率 | |
治療費 | 対象者が医療機関において先進不妊治療を受けたときに要した治療費 | 交付1回あたり50,000円 | 7/10 | |
交通費 | 対象者が先進不妊治療を受けるために、蘭越町の自宅から医療機関まで片道25kmを超える通院に要した交通費 治療費の交付1回につき5回の交通費を限度とする。 | 距離区分(片道) | 1回あたりの基準単価(往復) | 2/3 |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||
275kmを超える | 10,180円 | |||




