○蘭越町住民監査請求取扱要綱

令和6年2月13日

監委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に規定する住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。

(請求の方法)

第2条 請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、蘭越町職員措置請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に事実証明書を添付して、蘭越町監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出は、持参又は郵送により行うものとする。

3 代理人が請求書を持参するときは、請求書本文に請求人が自署するほか、委任状(様式第2号)を添付するものとする。

(代表者の選任等)

第3条 蘭越町監査委員事務局(以下「事務局」という。)は、複数の請求人から同一内容の請求があった場合(以下「共同請求の場合」という。)は、代表者選任届(様式第3号)によりその代表者を定めるよう求めるものとする。

2 共同請求の場合における請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。

(請求書の記載事項等の確認)

第4条 事務局は、請求書が提出されたときは、請求書の記載事項及び添付書類について、記載事項等確認表(様式第4号)等により確認を行い、請求要件に形式的な不備がある場合は補正を求めるものとする。

2 前項の規定による補正は、持参により請求書が提出されたときはその場で補正を求めるものとし、その場での補正が困難な場合及び郵送により請求書が提出されたときは後日の補正又は請求書の再提出を求めるものとする。

3 事務局は、受付審査における請求書の補正が請求人の任意で行われるものであることに留意するものとする。

(請求人の受付)

第5条 事務局は、請求書を受け付けたときは、受付印を押印し、その請求書の写し1部を請求人に交付する。

2 監査委員は、前項の受付後、直ちに当該請求の要旨を議会及び町長に通知しなければならない。

(陳述等に関する意向の確認)

第6条 事務局は、請求書を受け付けたときは、請求人に対し次に掲げる事項について、陳述等に関する意向確認書(様式第5号)により、陳述に関する意向の有無を確認するものとする。

(1) 法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述の機会の付与に関すること。

(2) 法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。

(3) 第1号に規定する陳述を行う際の立会人以外の者の傍聴に関すること。

(請求の取下げ)

第7条 請求人は、監査委員の監査終了前において、請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による請求の取下げは、職員措置請求取下書(様式第6号)により申し出なければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

4 監査委員は、請求が取り下げられたときは、議会及び町長に通知するものとする。

(住民であることの確認)

第8条 事務局は、請求書を受け付けたときは、請求人が法第242条第1項に規定する住民であることを住民票、登記事項証明書等により確認する。

2 事務局は、前項の方法により請求人が住民であることを確認できないときは、請求人に対して、住民であることを証する書類の提出を求める。

(要件審査)

第9条 監査委員は、住民監査請求に係る要件審査表(様式第7号)等により請求が法令に定める要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認めるときは適法な請求として受理の決定をし、要件を満たしていないと認めるときは不適法な請求として却下を決定又は請求人に対し補正通知書(様式第8号)により期間を定め補正を求めるものとする。

2 監査委員は、請求人が前項の規定により補正を行い、要件を満たしたと認められるときは適法な請求として受理の決定をし、期間内に補正を行わず又は補正したが要件を満たしていると認められないときは不適法な請求として却下の決定をするものとする。

3 監査委員は、請求の受理の決定をしたときは、法第242条第1項の請求に係る町長その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)及び請求人に対し、監査実施通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 監査委員は、受理を決定した請求について、必要に応じ法第242条第4項に規定する行為の停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは暫定的停止の勧告を行うことができる。

5 監査委員は、前項の規定による勧告を行う場合は、法第242条第4項の規定により、理由を付して関係執行機関等に暫定的停止勧告書(様式第10号)により勧告し、勧告の内容を請求人に対して、暫定的停止勧告通知書(様式第11号)により通知するとともに、これを公表しなければならない。

6 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をした場合は、その旨を請求人に対して蘭越町職員措置請求却下通知書(様式第12号)により通知し、当該書面の写しにより議会及び町長に通知するものとする。

(監査の実施)

第10条 監査委員は、監査の対象となる関係執行機関等から事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により監査を行うものとする。

2 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する関係人についての調査を関係人調査依頼書(様式第13号)により行うことができる。

3 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する学識経験を有する者等からの意見聴取を意見聴取依頼書(様式第14号)により行うことができる。

(証拠の提出)

第11条 法第242条第7項に規定する証拠の提出は、陳述の日の前日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合は、この限りでない。

2 証拠の提出は、郵送等によることができるものとする。

3 請求人の陳述が行われない場合の証拠の提出期限は、監査委員がその都度定める。

(請求人の陳述)

第12条 監査委員は、法第242条第7項に規定する陳述の機会の付与に係る請求人の陳述の日時及び場所を定め、証拠の提出及び陳述通知書(様式第15号)に陳述の出欠等回答書(様式第16号)を添付して請求人に通知し、陳述の出欠等について回答を求めるものとする。

2 請求人の陳述は、請求人又は代理人が行うものとする。ただし、代理人が陳述を行う場合は、陳述の日までに監査委員に委任状を提出するものとする。

3 共同請求の場合には、監査委員は、陳述をする者の数を3人以内に制限することができる。この場合において、陳述をする者は請求人が選出するものとする。

4 第2項の規定による陳述は、監査委員の指示に従って行うものとする。

5 第2項の規定による陳述の内容は、請求書記載事項を補足するものに限る。

6 第2項の規定による陳述の時間は、おおむね30分以内とする。ただし、陳述をする者が複数の場合にあっては、合計でおおむね1時間以内とする。

(関係執行機関等の立会い)

第13条 監査委員は、請求人から陳述の聴取を実施するときは、請求人の希望により関係執行機関等を立ち会わせることができる。

2 前項の規定により立ち会う関係執行機関等は、監査委員の指示に従わなければならない。

3 第1項の規定により立ち会う関係執行機関等は、陳述の内容に対する意見を述べることはできない。

4 監査委員は、関係執行機関等の立会いが請求人の円滑な陳述の支障となると認めるときは、関係執行機関等の立会いを制限することができる。

(関係執行機関等の陳述)

第14条 監査委員は、監査を実施する場合において、関係執行機関等から陳述を聴取することができる。

2 監査委員は、関係執行機関等の陳述の日時及び場所を定め、陳述通知書(様式第17号)により関係執行機関等に通知する。

3 監査委員は、監査の対象となる関係執行機関等が複数の場合は、それらを代表する関係執行機関等に陳述を行わせることができる。

4 関係執行機関等の陳述は、監査委員の指示に従って行うものとする。

5 陳述の時間は、おおむね30分以内とする。ただし、関係執行機関等が複数の場合にあっては、合計でおおむね1時間以内とする。

(請求人の立会い)

第15条 監査委員は、関係執行機関等から陳述の聴取を実施するときは、請求人を立ち会わせることができる。

2 前項の規定による立会いは、請求人又は代理人が行うものとする。ただし、代理人が立会いを行う場合は、立会いの日までに監査委員に委任状を提出するものとする。

3 監査委員は、第3条第1項の規定による共同請求の場合で、全員が立ち会うことができないと認められるときは、第1項の規定により立ち会わせる者の人数を3人までとすることができる。この場合において立ち会わせる者は、請求人が選出するものとする。

4 第1項の規定により立ち会う請求人は、監査委員の指示に従わなければならない。

5 第1項の規定により立ち会う請求人は、陳述の内容に対する意見を述べることはできない。

6 請求人は、関係執行機関等の陳述に対し意見があるときは、立会いの日の翌日から起算して7日以内に意見書を提出することができる。

7 監査委員は、第1項の規定による請求人の立会いが、関係執行機関等の円滑な陳述の支障となると認めるときは、請求人の立会いを制限することができる

(陳述の中止等)

第16条 監査委員は、陳述をする者が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述を中止することができる。

2 監査委員は、立会いをする者が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

(陳述の公開)

第17条 陳述の傍聴をする者(請求人のうち陳述を行う予定のない者を含む。以下「傍聴人」という。)の定員は10人以内とする。ただし、陳述場所の状況等により監査委員は傍聴人の定員を増減することができる。

2 傍聴人は、陳述の当日、所定の場所で傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

3 傍聴人は、陳述の当日、傍聴人受付簿に記載された順に決定するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者は、傍聴人受付簿に所属する報道機関の名称及び氏名を記入することにより、取材のための傍聴をすることができる。ただし、監査委員は、陳述場所の状況等によりその数を各報道機関につき1人に制限することができる。

(陳述の非公開)

第18条 監査委員は、第12条及び第14条の規定による陳述が次の各号のいずれかに該当するときは、当該陳述を非公開とすることができる。

(1) 個人情報に関する事項が含まれるとき。

(2) 本町の行政運営上支障が生じる等の事情があると認めるとき。

(3) その他監査委員が必要と認めるとき。

(傍聴の禁止)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、陳述を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類を所持している者

(3) プラカード、のぼり、旗、ビラの類を所持している者

(4) 前各号に定めるほか、陳述の運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第20条 傍聴人は、陳述場所にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にし、陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 陳述の運営の妨害、又は人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 前2号に定めるほか、監査委員が指示したこと。

(傍聴人の退場)

第21条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

(1) 監査委員が、第18条の規定により陳述を非公開としたとき。

(2) 傍聴人が前条の規定に違反したとき。

(陳述の撮影及び録音)

第22条 請求人及び関係執行機関等が行う陳述の写真、ビデオ等の撮影及び録音はすべて禁止する。ただし、監査委員は、陳述の内容を事務局職員に録音させることができる。この場合において、録音した音声データは監査のために用い、その保存期間は監査結果等の決定までとする。

(監査結果等の決定)

第23条 監査委員は、合議により請求の受理及び却下、暫定的停止の勧告、監査結果の決定を行うものとする。

(監査結果等の通知及び公表)

第24条 監査委員は、監査結果の決定に従い、次のとおり処理するものとする。

(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は関係執行機関等に対し必要な措置を講ずべきことを蘭越町職員措置請求監査結果に係る勧告書(様式第18号)により勧告するとともに、当該勧告の内容を勧告に係る通知書(様式第19号)により請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を蘭越町職員措置請求監査結果通知書(様式第20号)により請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。この場合において、監査委員は当該書面の写しにより議会及び関係執行機関等に通知するものとする。

(3) 不適法な請求として却下の決定をしたときは、理由を付してその旨を蘭越町職員措置請求監査結果通知書により請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。この場合において、監査委員は当該書面の写しにより議会及び関係執行機関等に通知するものとする。

(措置結果の通知及び公表)

第25条 監査委員は、前条第1号の規定による勧告を受けた議会又は関係執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、請求人に当該通知に係る事項を通知するとともに、これを公表しなければならない。

(補則)

第26条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

この要綱は、令和6年2月13日から施行する。

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蘭越町住民監査請求取扱要綱

令和6年2月13日 監査委員告示第1号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和6年2月13日 監査委員告示第1号