○蘭越町中心市街地活性化基本計画策定庁内検討委員会設置要綱
令和6年2月27日
要綱第6号
(設置)
第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づき蘭越町中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の策定又はその変更を行うため、蘭越町中心市街地活性化基本計画策定庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 前号に関係する必要な資料の収集及び整理に関すること。
(3) その他基本計画に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、商工労働観光課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画防災対策室長
(3) 税務課長
(4) 住民福祉課長
(5) 健康推進課長
(6) 農林水産課長
(7) 建設課長
(8) 教育次長
5 委員長は、必要に応じ、委員以外の職員に対して会議に出席を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、商工労働観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。