○蘭越町中心市街地活性化基本計画策定庁内検討委員会設置要綱

令和6年2月27日

要綱第6号

(設置)

第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づき蘭越町中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の策定又はその変更を行うため、蘭越町中心市街地活性化基本計画策定庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に関係する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(3) その他基本計画に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、商工労働観光課長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画防災対策室長

(3) 税務課長

(4) 住民福祉課長

(5) 健康推進課長

(6) 農林水産課長

(7) 建設課長

(8) 教育次長

5 委員長は、必要に応じ、委員以外の職員に対して会議に出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、商工労働観光課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蘭越町中心市街地活性化基本計画策定庁内検討委員会設置要綱

令和6年2月27日 要綱第6号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年2月27日 要綱第6号