○蘭越町帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業実施要綱

令和5年12月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種を受ける高齢者に対し、予防接種に要する費用の一部又は全部を助成することにより、帯状疱疹を予防し、高齢者の健康保持増進及び経済的負担の軽減を図ることを目的とした帯状疱疹ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により予防接種を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する(住民基本台帳に登録された)者で、65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定めるものとする。ただし、本要綱により助成を受けた者は対象としない。

(助成回数)

第3条 助成の対象となる予防接種の回数は、1人につき水痘ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」)を使用して実施する予防接種にあっては1回を、帯状疱疹専用ワクチン(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス 筋注用」)を使用して実施する予防接種にあっては2回(実施医療機関において予防接種を受けた場合には、2回から当該予防接種を受けた回数を減じた回数)を限度とし、水痘ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン「ビゲン」)又は帯状疱疹専用ワクチン(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス 筋注用」)のいずれか一方のみとする。

(実施時期)

第4条 予防接種の実施時期は、通年とする。

(実施方法及び実施場所)

第5条 町は、予防接種の実施に際しては、別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)との間で帯状疱疹ワクチン予防接種業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結し行うものとする。

2 前項の規定による業務委託契約に基づく予防接種は、指定医療機関において実施する。ただし、他の高齢者施設等へ入所している者は、入所先での接種を認める。

(予防接種の申込み)

第6条 予防接種を希望する者は、あらかじめ町に申込むものとする。

(接種券及び予診票の交付)

第7条 町長は、前条の規定により予防接種の申込みがあったときは、予防接種券(以下「接種券」という。)(様式第1号)及び乾燥弱毒生水痘ワクチン予診票又は帯状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用)接種予診票(以下「予診票」という。)を申込者に交付し、予防接種券交付台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(接種券及び予診票の提出)

第8条 第6条に規定する予防接種の申込みをした者は、予防接種を受けるに際しては、事前に予防接種の説明書を読み、予防接種の効果と副反応等について理解したうえで、予診票に必要事項を記入し、接種券と合わせて指定医療機関に提出するものとする。

(申込者名簿の提出)

第9条 町長は、予防接種の実施前に申込者名簿を指定医療機関に提出するものとする。

(助成の額)

第10条 助成額は次のとおりとする。

(1) 水痘ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」1回接種)は、全額

(2) 帯状疱疹専用ワクチン(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス筋注用」2回接種)は、1回目及び2回目それぞれ15,000円

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、前項の規定にかかわらず、ワクチンによらず予防接種費用の全額を助成する。

(費用の負担)

第11条 前条第2号の被接種者は、接種費用から助成額を差し引いた金額を指定医療機関に支払う。

2 第5条第2項の被接種者は、接種した医療機関へ接種費用全額を支払い、その医療機関が発行する領収書を添付した助成申請書を町に提出し、町はそれを審査し、適当と認めたとき、前条に基づき助成する。

3 第5条第2項ただし書きにより接種した者については、蘭越町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成申請書(様式第3号)に接種した医療機関等の発行する領収書を添えて提出し、町長は、予防接種の状況を確認した後、助成するものとする。

(委託料の請求等)

第12条 指定医療機関は、業務委託契約書による委託料を予防接種実施月ごとに取りまとめ、予防接種費用請求書(様式第4号)に内訳書(様式第5号)、接種券及び予診票を添付し、予防接種を実施した翌月の12日までに町へ請求するものとする。

2 前項に規定する委託料の請求額は、予防接種に要した費用から第10条に規定する被接種者の負担額を控除した額とする。

(委託料の支払い)

第13条 町長は、前条の規定により委託料の請求を受けたときは、請求のあった日から30日以内に指定医療機関が指定する預金口座に振り込むものとする。

(副反応報告)

第14条 指定医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合には、直ちに予防接種後副反応報告書(任意様式)により町に報告するものとする。

(予防接種事故)

第15条 町長は、予防接種に起因した事故が発生したときは、蘭越町予防接種事故災害補償規則(昭和59年蘭越町規則第6号)に基づき、必要な措置を講じるものとする。

(助成金等の返還)

第16条 町長は、助成を受けた者又は第5条に定める医療機関が偽りその他不正な行為により助成金等を受けたときは、助成等を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(要綱に定めのない事項)

第17条 予防接種の実施にあたり、本実施要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業実施要綱

令和5年12月1日 要綱第25号

(令和7年4月1日施行)