○蘭越町特定創業支援等事業に関する証明書交付要綱
令和5年8月30日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定創業支援等事業計画 法第127条及び法第128条に規定する創業支援等事業計画で、蘭越町が申請し、国が認定した創業支援等事業計画をいう。
(2) 特定創業支援等事業 法第2条第31項に規定する事業で、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「法施行規則」という。)第8条に規定する知識をすべて習得できるように支援するものであって、創業を行おうとする者に対して継続的に行われる事業をいう。
(3) 証明書 特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して交付する、法施行規則第7条の規定により当該支援を受けたことを町長が証明するものをいう。
(1) 法第2条第28項に規定する創業(以下「創業」という。)前の者
(2) 創業後5年未満の者
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)により町長に申請を行うものとする。この場合において、創業後5年未満の者にあっては、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書の写しを添付するものとする。
2 前項の規定による交付申請の期限は、特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して1年とする。
(証明書の交付及び手数料)
第5条 蘭越町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る特定創業支援等事業の実施状況について証明書交付の可否を確認し、適当と認めるときは、証明書を交付するものとする。
2 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
3 証明書の紛失その他やむを得ない理由があると認められる場合は、申請者に対し、証明書の再発行を行うことができる。
(有効期限)
第6条 証明書の有効期限は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までとする。
(1) 認定創業支援等事業計画期間終了日
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第2項に規定する会社の設立の登記に係る登録免許税の額の適用期限日
(3) 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から起算して5年を経過する日
(証明の取消し)
第7条 町長は、証明書の交付を受けた者が、虚偽その他不正の事実により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明を取り消すことができる。
2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに交付された証明書を町長に返還しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
