○職員の自家用自動車による旅費の支給に関する規則

令和5年12月14日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町職員の旅費に関する条例(昭和41年蘭越町条例第7号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けた自家用自動車(自己の所有に限る。以下「準公用車」という。)を使用する場合の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準公用車の許可)

第2条 職員は、自家用自動車を準公用車として許可を受けようとするときは、準公用車許可申請書(別記様式第1号)により任命権者の許可を受けなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について適当と認めるときは、これを許可するものとする。

(損害保険への加入等)

第3条 任命権者は、前条の規定により準公用車として許可する場合は、当該職員が次に定める損害保険に加入していることを確認しなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険

(2) 自動車任意保険(対人・無制限、対物・1,000万円以上)

2 準公用車の使用による交通事故で他に損害を与えた場合は、当該事故による損害賠償額のうち、前項各号の損害保険契約による保険金相当額について、当該準公用車の所有者である職員が負担するものとする。

(旅行区域)

第4条 準公用車を使用して旅行することができる区域は、次に定める区域とする。

(1) 蘭越町内

(車賃の支給)

第5条 条例第7条第2項の規定により準公用車の所有者に支給する車賃は、次の各号に定める費用の区分に応じて、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 燃料費 1キロメートル当たり10円

(2) 車両の維持管理費 1キロメートル当たり10円

(他の職員の同乗)

第6条 準公用車に当該準公用車の所有者以外の職員が同乗しようとするときは、所属長から同乗者としての許可を受けなければならない。

(使用記録簿への記載)

第7条 準公用車を使用するときは、準公用車使用記録簿兼請求書(別記様式第2号)に所要事項を記載して、所属長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により準公用車を使用した場合における車賃は、準公用車を使用した日の属する月ごとにまとめたうえ、その翌月中に支給するものとする。この場合において、当該月における車賃の合計額を記載したうえ、当該職員に係る準公用車使用記録簿兼請求書(当該月分)を添付しなければならない。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 準公用車を使用する場合において、特別の事情によりこの規則により難いときは、任命権者の許可を得て別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和6年1月1日に施行し、同日以後の使用から適用する。

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職員の自家用自動車による旅費の支給に関する規則

令和5年12月14日 規則第29号

(令和6年1月1日施行)