○蘭越町営住宅入居者選考委員会設置規則
令和5年11月10日
規則第26号
蘭越町営住宅入居者選考委員会設置規則(令和2年蘭越町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町の町営住宅入居者の選考を行うための蘭越町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町営住宅入居者の選考について、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 蘭越町営住宅管理条例(平成9年蘭越町条例第4号)第9条第2項に規定する事項を審査する。
(2) 前号の条例に規定されていない町営住宅のうち、入居者の選考について特別の定めのあるものを除き、入居の申込みをした者の困窮度等を審査する。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長が務める。
3 委員は、次に掲げる者をもって充て、町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 学識経験者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の定数及び任期)
第4条 委員の定数は、各地区10人以内とし、任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課管理係において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。