○蘭越町教育委員会が通学路等に設置する防犯カメラの運用に関する要綱

令和4年6月13日

教委告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が児童生徒の安全な登下校等のために通学路等に設置し、管理する防犯カメラに関し必要な事項を定め、その適正な運用を行い、個人情報を保護することを目的とする。

(個人情報の保護に関する法律の遵守)

第2条 教育委員会は、防犯カメラの設置及び運用にあたって、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところにより、町民等の個人情報保護のため適切な措置を講ずるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 教育委員会が通学路等に設置する撮影装置等で、画像を記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。

(管理体制)

第4条 教育長は、防犯カメラの適正な管理を図るため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、教育次長をもってこれに充てる。

3 教育長は、管理者に対し防犯カメラの管理に必要な指示又は指導を行うものとする。

4 管理者は、防犯カメラの運用が常に適正に図られるよう、防犯カメラに関する業務を行うものとする。

(防犯カメラの設置及び運用)

第5条 防犯カメラの設置及び運用にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者は、防犯効果を高めるとともに、必要のない個人の撮影を防ぐため、設置場所及び撮影範囲を必要最小限にする。

(2) 管理者は、防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置している旨を掲示するものとする。

(3) 管理者は、管理者以外の者に防犯カメラを操作させてはならない。

(秘密保持義務)

第6条 管理者は、画像から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(画像及び記録媒体の管理)

第7条 防犯カメラの画像を保管する期間は、14日以内(次条第1項ただし書の規定により画像情報の提供を行う期間を除く。)とし、当該期間経過後は、管理者は速やかにこれを消去しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認める場合は、画像を保管する期間を別に定めることができる。

3 画像は、撮影時の原状により保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

4 管理者は、記録媒体を保管するときは、施錠等により防護された場所に保管しなければならない。

5 管理者は、記録媒体を廃棄するときは、粉砕、その他の適切な方法を用いることにより、記録媒体から画像の再生ができない状態にしなければならない。

6 管理者は、前各項に定めるもののほか、管理する画像及び記録媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 管理者は、画像、画像を複製したもの又は印刷したものその他の画像に係る情報で個人情報が含まれるもの(以下「画像個人情報」という。)を設置の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、法第69条第1項及び第2項に該当する場合は、この限りでない。

2 教育長は、前項ただし書の規定により画像個人情報を外部へ提供するときは、法及びこの要綱の目的に照らし必要かつ最小限の範囲の情報にとどめなければならない。

(苦情への対応)

第9条 管理者は、町民等から防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(報告)

第10条 管理者は、第8条第1項ただし書による利用及び提供を行ったとき又は前条による苦情処理を行ったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月27日教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の蘭越町教育委員会が通学路等に設置する防犯カメラの運用に関する要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

蘭越町教育委員会が通学路等に設置する防犯カメラの運用に関する要綱

令和4年6月13日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月27日施行)