○蘭越町保育所等給食費補助金交付要綱

令和5年4月10日

要綱第15号

蘭越町保育所等給食費補助金交付要綱(令和3年蘭越町要綱第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭の経済的負担を軽減し、もって子ども・子育て支援の充実を図るため、教育・保育給付認定子ども(以下「認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)が特定教育・保育施設に支払うべき食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の一部を助成することについて、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定・教育施設をいう。

(4) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定・教育保育給付をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、認定子どもに係る保護者であって、本町に住所を有するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付対象者に係る認定子どもが特定教育・保育施設から特定教育・保育給付を受けた場合において、当該交付対象者が特定教育・保育施設に支払うべき給食費(以下「給食費」という)の2分の1の額とする。ただし、保護者が国又は地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部の給付等を受けた場合は、補助金の額から当該給付等を受けた額を除くものとする。

(交付申請及び請求)

第5条 交付対象者は、蘭越町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、当該年度中に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(交付の方法等)

第7条 前条の規定により決定された補助金(以下「交付決定額」)は、交付対象者が給食費から交付決定額を差し引くことを承諾することにより、交付対象者に補助金の交付があったものとみなす。

(概算払)

第8条 町長は、補助金を交付する場合、特に必要と認められるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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蘭越町保育所等給食費補助金交付要綱

令和5年4月10日 要綱第15号

(令和5年4月10日施行)