○蘭越町学校給食費補助金交付要綱

令和5年4月10日

要綱第14号

蘭越町学校給食費補助金交付要綱(平成29年要綱第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越町立学校設置条例(昭和39年蘭越町条例第23号)に規定する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって子育て支援の充実を図るため、蘭越町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、小中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者が負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の2分の1の額とする。ただし、保護者が国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付等を受けた場合は、補助金の額から当該給付等を受けた額を除くものとする。

(交付申請及び請求)

第4条 交付対象者は、蘭越町学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、当該年度中に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(交付の方法等)

第6条 前条の規定により決定された補助金(以下「交付決定額」)は、交付対象者が学校給食費から交付決定額を差し引くことを承諾することにより、交付対象者に補助金の交付があったものとみなす。

(概算払)

第7条 町長は、補助金を交付する場合、特に必要と認められるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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蘭越町学校給食費補助金交付要綱

令和5年4月10日 要綱第14号

(令和5年4月10日施行)