○蘭越町新規就農者育成対策事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の基幹産業である農業の振興と農地を保全し本町農業を守るため、新規参入者、親元就農者の確保と円滑に担い手となれるよう支援することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は次のとおりとする。
(1) 新規参入農業研修生
研修時に本町に住所を有し、受入れ指導農家で概ね1年以上2年以下(研修時間1年につき概ね1,200時間以上)の農業研修を行い、本町で就農を希望し、受入れ指導農家と過去において雇用契約を結んでいない者で、就農予定時の年齢が49歳以下の者で町長が認めた者
(2) 受入指導農家
本町に住所を有し、本町で農業を営み、新規参入農業研修生を受け入れ、生産技術、管理能力及び農家生活等の指導を行う者で町長が認めた者
(3) 新規参入者
新規参入農業研修生として研修終了後、本町で就農した者で、就農時の年齢が49歳以下の者で町長が認めた者
(4) 親元就農者
本町で農業経営している者の子、孫で、現経営者から農業経営を継承するべく農業専従者(農業に150日以上従事し、経営主から専従者給与が支払われること)となった者(農業法人も同様とする。)で、年齢が18歳以上55歳以下の者で町長が認めた者
(補助の要件及び補助金額)
第3条 補助の対象者及び補助金額並びに補助金の交付時期等は別表のとおりとする。
2 補助は、本人及び経営体単位で1回限りとし、新たに要件が整っても対象としない。
3 補助対象の農業用機械・施設等は町長が認めたものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書に添付する必要書類は別に定める。
(補助金の交付対象者に認定できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者として認定することができない。
(1) 破産宣告を受けた者
(2) 町に納付すべき町税等を滞納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(補助金の交付決定の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 研修を途中で中止あるいは休止したとき。
(2) 受入指導を途中で中止あるいは休止したとき。
(3) 研修終了年度の翌年度に町内で就農しないとき。
(4) 農業経営を開始後5年以内に離農したとき。
(5) 親元就農後5年以内に離農したとき(親元が離農した場合も含む。)。
(6) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(7) その他取り消すべき事由が発生したとき。
2 補助金の交付決定を受けた者は、第1項各号に該当する事由が発生した場合は、書面によりただちに町長へ報告しなければならない。
3 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。この場合の返還額は全額あるいは月割りとし町長が決定する。
(経過措置)
第7条 令和4年度に町内で農業研修を行い、令和5年度に新規参入者として町長が認めた者は、第2条第1項第3号に規定する年齢の基準は適用しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、5年をめどとして、事業内容等存廃を含め検討する。
3 蘭越町研修農場農業研修生住宅助成金交付要綱(平成25年蘭越町要綱第6号)及び蘭越町研修農場農業研修生助成金交付要綱(平成25年蘭越町要綱第7号)並びに蘭越町新規就農支援事業補助金交付要綱(平成27年蘭越町要綱第15号)は、廃止する。
附則(令和6年1月31日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 対象者 | 補助金額 | 交付時期 | 備考 |
農業研修生支援事業 | 新規参入農業研修生 | 年20万円交付。最長2年間 | 研修開始後 | 夫婦など複数で研修する場合であっても1件とする |
研修生受入支援事業 | 受入指導農家 | 年35万円交付 | 研修生受け入れ後 | 研修生が夫婦など複数の研修生を受け入れる場合も1件とする |
新規就農支援事業(新規参入者) | 新規参入者 | 1件20万円を1回限り交付 | 就農後 | 夫婦など複数で就農する場合であっても1件とする |
新規就農支援事業(親元就農者) | 親元就農者 | 1件20万円を1回限り交付。ただし、1経営体1人限り | 就農後 | ・将来経営継承する者のみとする・補助金受給後、親元から独立の場合、新たな補助金は認めない・補助金受給者が離農した後に、同一経営体に新たに親元就農者があっても認めない |
農業用機械・施設等支援事業(新規参入者) | 新規参入者 | 農業用機械・施設等の導入に係る経費に対し上限を100万円とし交付。1回限り | 就農予定年の前年から3年以内 | 夫婦など複数で就農する場合であっても1件とする |
農業用機械・施設等支援事業(親元就農者) | 親元就農者(将来経営継承する者) | 農業用機械・施設等の導入に係る経費に対し上限を100万円とし交付。1回限り | 就農後2年以内 | ・将来経営継承する者のみとする・補助金受給者が離農、独立した後に、同一経営体に新たに親元就農者があっても認めない・親元就農時に補助金を受けた者が、親元から独立・自営した場合は認めない |
