○蘭越町高齢者世帯等生活支援事業実施要綱

令和4年12月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、原油価格や物価の高騰の影響が、特に大きいと考えられる低所得の高齢者及び障がい者世帯の負担軽減を図るため、蘭越町高齢者世帯等生活支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 蘭越町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、蘭越町高齢者世帯等生活支援事業補助金(以下「生活支援事業補助金」という。)を対象世帯に対して支給する。生活支援事業補助金の支給対象者は、令和4年6月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている世帯(その世帯主及び全ての世帯員が令和4年度分の市町村民税均等割を課税されていないものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、北海道子育て世帯生活支援臨時特別給付金の支給対象となる世帯は除く。

(1) 満65歳以上の者の属する世帯

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者の属する世帯

(3) (1)若しくは(2)に準じ町長が必要と認める世帯

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する生活支援事業補助金の金額は、1世帯あたり12千円とする。

(受給権者)

第4条 生活支援事業補助金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者)

(支給の方式)

第5条 生活支援事業補助金の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出による申請により行う。

2 確認書の提出には郵送又は窓口提出により行う。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が生活支援事業補助金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第7条 生活支援事業補助金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 生活支援事業補助金の確認書の提出期限は、令和5年2月28日とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、第5条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し生活支援事業補助金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 支給対象者から第7条第2項の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が生活支援事業補助金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った生活支援事業補助金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 生活支援事業補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

蘭越町高齢者世帯等生活支援事業実施要綱

令和4年12月1日 要綱第20号

(令和4年12月1日施行)