○蘭越町公用自動車管理規程

令和4年3月17日

訓令第4号

蘭越町庁用自動車管理規程(昭和52年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本庁及び出先機関等において使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(運行管理者等)

第2条 本庁に運行管理者を置き、自動車の配置されている課(課に相当する組織を含む。)に運行管理事務主任を置く。

2 運行管理者は、総務課長、建設課長並びに車庫長の職にある者をもって充てる。

3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常に把握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

4 運行管理事務主任は、運行管理者が自動車の配置されている課の課長と協議して指名するものとする。

5 運行管理事務主任は、自動車の運行に関し、運行管理者を補助するものとする。

6 運行管理者の事務を補助し、又は運行管理者に事故あるときその職務を代理する運行副管理者を置くことができる。

7 運行副管理者は運行管理者が町長と協議して指名するものとする。

(運行管理者の事務分担)

第3条 運行管理者の事務分担は次のとおりとする。

総務課長 総括管理責任者

建設課長 土木建設補修機械(蘭越町土木機械貸付条例(昭和33年条例第4号)第2条に規定する土木機械をいう。)及びその他大型乗用自動車の運行及び管理

車庫長 建設課長の管理に属する自動車以外の全ての自動車の運行及び管理

(運行命令)

第4条 自動車の運行は、運行管理者又は運行管理事務主任の運行命令によらなければならない。

(安全運転管理者)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者は、総務課長、建設課長並びに車庫長の職にある者から選任する。

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第85号)第50条第1項に規定する整備管理者は、職員のうち同条に規定する要件を満たす者から選任する。

(運転者の遵守事項)

第7条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに自動車の鍵を運行管理者又は運行管理事務主任に返納しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

(使用の手続)

第8条 自動車を使用しようとする者は、町長が別に定める自動車を除き、あらかじめ別記第1号様式及び別記第2号様式により使用申請をする。

(行先等の変更)

第9条 自動車を使用する者は、運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者又は運行管理事務主任にその旨及びその理由を報告しなければならない。

(運行報告)

第10条 運転者は、別記第1号様式及び別記第2号様式の運転者の報告欄により、自動車の運行状況を運行管理者又は運行管理事務主任へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第11条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、公用自動車の管理に関し必要な事項は、総務課長が建設課長及び車庫長と協議して定めるものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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蘭越町公用自動車管理規程

令和4年3月17日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)