○山村開発センター改修検討委員会設置規則
令和4年3月15日
規則第5号
(目的等)
第1条 この規則は、山村開発センターの施設改修に当たり、産業経済及び社会開発上の総合的かつ拠点的な施設整備を推進するため、山村開発センター改修検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、山村開発センターの施設改修について、町長の諮問に応じて調査審議し、改修基本構想を策定の上、答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は8名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する委員をもって構成する。
(1) 次に掲げる団体の代表者(代表者の指名により選出される者を含む)
ア 昆布スポーツダンス
イ 米-1グランプリinらんこし実行委員会
ウ ようてい農業協同組合蘭越支所
エ 蘭越町商工会
オ 蘭越町観光物産協会
カ 社会福祉法人蘭越町社会福祉協議会
キ 蘭越小学校PTA
(2) 一般公募に応じた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員会の目的が達成された時までとする。ただし、役職により選任された委員はその在職期間とする。
2 委員に欠員ができたときは、新たな委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長を務める。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に参考人の出席を求め、当該参考人の所管する事項について説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。