○蘭越町公文書開示実施時カメラ使用事務取扱要領
令和3年11月10日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、蘭越町情報公開条例(平成13年蘭越町条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定により公文書の開示(閲覧)を実施する際に、開示を受ける者のカメラによる当該公文書の撮影を行うこと(以下「カメラ撮影」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「カメラ」とは、静止画を撮影するための機器で、写真フィルムカメラ、デジタルカメラ、カメラ機能付き携帯電話、スマートフォン等いう。
(注意事項)
第3条 町長は、開示(閲覧)の実施の際、開示を受けるものからカメラ撮影を希望する旨の申出があつた場合は、次に掲げるカメラ撮影における注意事項を説明し、遵守するよう求め、当該申出をした者(以下「申出者」という。)が当該注意事項を遵守する旨の回答をしたときは、当該申出を応諾するものとする。
(1) カメラは、開示を受ける者が用意すること。
(2) 撮影対象は、開示を受ける公文書のみであること。
(3) 撮影は、静止画での画像撮影のみとし、動画での撮影及び音声録音はしないこと。
(4) 撮影に当たつては、公文書を大切に扱うこと。
(5) 撮影に当たつては、いたずらに時間を費やさないこと。
(6) 撮影に当たつては、周囲の者に迷惑をかけないこと。
(7) 撮影場所、撮影方法その他カメラ撮影について、公文書の開示に関する事務を取り扱う窓口の職員の指示に従うこと。
(撮影の中止)
第4条 町長は、カメラ撮影をしている申出者が前項の注意事項に違反した場合又は町の事務執行上支障があると認める場合は、申出者に理由を説明し、カメラ撮影を中止させることができる。
(対象外)
第5条 町長は、法令等において別の閲覧制度が定められている公文書については、カメラ撮影の対象としないものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。