○蘭越町経営継承・発展等支援事業交付要綱
令和3年7月16日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中、農業の持続的な発展を図るためには、農地をはじめとする地域の経営資源を次世代に継承していくため、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を行う農業者等に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、蘭越町補助金等交付規則(平成16年3月22日規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 町長は、国の実施要綱(別記1)に基づく補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第3条 本事業の補助対象経費は、国の実施要綱(別記1)に基づくものとする。ただし、融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となつた経費を除く。
(補助金額)
第4条 本事業の補助金額は1人当たり100万円を上限とし、国及び町がそれぞれ2分の1を負担する。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者等は、町長に対し、経営継承・発展等支援事業公募要領(以下「公募要領」という。)に定める書類のほか、その他町長が必要と認める書類を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(審査基準等)
第6条 町長は、国の実施要綱(別記1―別表1)審査基準及び(別記1―別表2)配分基準表等に基づき審査を行う。
(1) 事業内容の追加、中止又は廃止
(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容、成果目標等)
(3) 事業費の30%を超える増加又は補助金額の増加
(4) 事業費又は補助金額の30%を超える減少
(交付決定前着手)
第8条 補助対象者は、交付決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届(様式第21号)の提出により事業に着手することができるものとする。
(事業完了報告)
第9条 補助対象者は、事業が完了した場合には、公募要領に定める根拠書類のほか、取組完了報告(様式第8号)を町長が定める期日までに、提出するものとする。
(実施状況報告)
第10条 補助対象者は、事業の実施年度から目標年度までの間、毎年度末に実施状況報告書(様式第9号)及びその他履行確認のために町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させ、または当該補助金の全部もしくは一部を交付しないものとする。
(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合
(2) 経営発展計画に記載取組を実際に行つていないと認められる場合
(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合
(4) 経営発展計画に記載された取組について、繰り返し指導を行つたにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合
(5) 国の実施要綱及び本要綱に定める内容に違反した場合
(6) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 補助対象者は、当該事業に関する財産管理台帳(様式第18号)その他関係書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助対象者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が当該事業の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。







