○蘭越地区水利施設管理強化事業(一般型)補助金交付要綱
令和3年6月16日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、水利施設管理強化事業(以下「管理強化事業」という。)の実施に当たつて、蘭越土地改良区(以下「土地改良区」という。)が行う地区内の農業水利施設の的確な維持管理及び多面的機能の適正な発揮のための体制整備を図る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金の交付をするため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助対象となるのは、管理強化事業を行う土地改良区が地区内の用排水路及び揚水機の維持管理に要する経費とする。
(補助金の交付申請)
第3条 土地改良区は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、土地改良区にその決定内容を通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業の実施方法が不適当と認めたとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(蘭越地区国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)補助金交付要綱の廃止)
2 蘭越地区国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)補助金交付要綱(令和2年要綱第10号)は、廃止する。
