○蘭越町ふるさとの丘キャンプ場設置及び管理条例

令和3年6月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、蘭越町ふるさとの丘キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 多くの方に蘭越町の豊かな自然環境を体験することで、蘭越町の魅力を知つてもらうため、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 キャンプ場の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(使用料)

第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、別表2に定める使用料を前納しなければならない。

2 即納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 キャンプ場の使用について、町長は、公益上その他特別な理由により必要と認める者に対し、使用料を減免することができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 キャンプ場を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びにキャンプ場管理人の指示に従い秩序を乱し、公益を害することがないように努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、キャンプ場の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせようとする場合におけるキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項に規定する利用料金は、別表2に定める使用料に準じ、あらかじめ町長の承諾を得て指定管理者が定めるものとする。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) キャンプ場の利用許可及び取り消しに関する業務

(2) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(3) キャンプ場の施設、附帯設備の管理及び維持に関する業務

(4) その他町長が認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第2項及び第5条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(行為の制限)

第9条 キャンプ場内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金及びその他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会及びその他これに類する催しのためにキャンプ場全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、その行為の目的、期間、場所及び内容、その他町長に指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を町長に提出して、許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為がキャンプ場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項のキャンプ場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(現状回復)

第10条 第9条第1項の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、ただちにキャンプ場を現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

(賠償)

第11条 利用者がキャンプ場の施設又は附属物等をき損あるいは滅失した場合は、速やかに管理人に届け出、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(蘭越町ふるさとの丘リンリン公園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 蘭越町ふるさとの丘リンリン公園の設置及び管理に関する条例(平成7年蘭越町条例第3号)は廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の前日までに、蘭越町ふるさとの丘リンリン公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた行為は、この条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

名称

位置

蘭越町ふるさとの丘キャンプ場

蘭越町字相生25番地1

蘭越町字相生27番地1

蘭越町字相生27番地2

蘭越町字相生27番地3

蘭越町字相生27番地4

蘭越町字相生28番地1

蘭越町字相生969番地

蘭越町目名町32番地10

蘭越町字淀川651番地10

別表2

区分

単位

使用料

摘要

バンガロー(4人用)

2棟

3,000円

1棟1泊につき

バンガロー(2人用)

1棟

2,500円

同上

オートサイト(電源付)

10区画

4,000円

1区画1泊につき

テント床

15区画

1,000円

同上

テント床(デイキャンプ)

5区画

800円

1区画1回につき

タープ

700円

1張1泊につき

フリーサイトエリア

全面

45,000円

1泊につき

シャワー室

4室

200円

1回につき

ランドリー室(洗濯機)

2台

200円

同上

同上(乾燥機)

2台

300円

同上

蘭越町ふるさとの丘キャンプ場設置及び管理条例

令和3年6月18日 条例第11号

(令和5年3月10日施行)