○蘭越町委託業務等に係る災害補償に関する規程
令和3年2月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であつて、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この訓令において「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
4 この訓令において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この訓令において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この訓令において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行つた遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となつた事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となつた特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となつた事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつたとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によつて、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この訓令に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)
(5) 受託者等が法令によつて定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月3日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月3日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月26日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 業務内容 |
行政協力員 | 1 町内文書を配布すること 2 町の各機関あての報告等の取りまとめをすること 3 その他付帯する業務 |
除雪作業員 | 1 公共施設周辺における除排雪業務 2 その他付帯する業務 |
臨時保健師 | 1 町内における各種健診等支援業務 2 その他付帯する業務 |
臨時看護師 | 1 町内における各種健診等支援業務 2 その他付帯する業務 |
臨時助産師 | 1 町内における各種健診等支援業務 2 その他付帯する業務 |
臨時管理栄養士 | 1 町内における各種健診等支援業務 2 その他付帯する業務 |
臨時歯科衛生士 | 1 町内における各種健診等支援業務 2 その他付帯する業務 |
臨時言語聴覚士 | 1 町内における各種健診等支援業務 2 その他付帯する業務 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 1 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、健康被害が発生した場合の処置等について調査すること 2 その他付帯する業務 |
良質米生産対策委員会委員 | 1 蘭越米の生産向上に向けた協議を行うこと 2 その他付帯する業務 |
もみ殻燃料製造作業等業務 | 1 もみ殻燃料製造作業 2 もみ殻ボイラ稼働作業 3 もみ殻燃料販売 4 その他付帯する業務 |
育苗施設作業員 | 1 蘭越町育苗施設において行う次の各号に掲げる業務 (1) 水稲種子は種作業 (2) 水稲苗出荷作業 (3) ロックウールマット詰め作業 2 その他付帯する業務 |
研修農場圃場管理作業員 | 1 生薬栽培のために行う次の各号に掲げる業務 (1) 草取作業 (2) 茎取作業 2 その他付帯する業務 |
林野火災予消防監視員 | 1 林野火災予防を目的とした啓発業務 2 その他付帯する業務 |
町有林監視員 | 1 町有林の定期巡視及び報告業務 2 その他付帯する業務 |
目名川資源保護水面監視員 | 1 目名川の定期巡視及び報告業務 2 その他付帯する業務 |
ニセコ山系チセヌプリ周辺冬季安全指導員 | 1 ニセコ山系チセヌプリ周辺における自然災害等に対する注意喚起及び安全管理に関すること 2 その他付帯する業務 |
樋門・樋管維持管理及び操作作業員 | 1 樋門・樋管の操作、定期点検及び維持管理業務 2 その他付帯する業務 |
スクールガード・リーダー | 1 児童登下校時における巡回指導業務 2 学校施設又は周辺における環境設備の点検等業務 3 学校等に対する防犯対策事業への協力 4 その他付帯する業務 |
臨時温泉施設スタッフ | 1 町内温泉施設において行う次の各号に掲げる業務 (1) フロント業務 (2) 清掃業務 (3) 厨房業務 (4) レストラン業務 2 その他付帯する業務 |
別表第2(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度 |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円 |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |