○蘭越町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年5月25日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越町内の民有林について、伐採跡地等の確実な植林を目的として行う事業に対する補助金の交付に関し、蘭越町補助金等交付規則(平成16年規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、北海道が定める豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)第2に規定する内容の事業で、次の事業とする。

(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、蘭越町内の山林において、前条に規定する事業を行う森林所有者とする。

(補助金)

第4条 補助金の額は、当該事業費に100分の26を乗じて得た額とする。ただし、森林環境保全整備事業実施要領に基づき実施した植栽のうち査定係数が180となるものについては、事業費の100分の22を乗じて得た額とする。

(補助金の申請、交付の手続き)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、補助対象事業を委託した森林組合又は森林の施業に関する計画樹立者(以下「森林組合等」という。)に補助金交付申請の手続きを委任し、森林組合等は、委任を受けた補助対象者を取りまとめ、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、補助金の申請、交付の手続きに関する事項は、規則第3条から第20条までの規定を準用する。

(財産処分の制限)

第6条 森林組合等は、補助事業者が、補助事業の施行地を当該補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該補助事業の施行地の立木を全面伐除(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。以下「転用等」という。)する場合は、あらかじめ町長にその旨を、文書で届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、速やかに町長に文書をもつて報告するものとし、補助金相当額の減免について協議することができる。

(調査)

第7条 町長が必要と認めるときは、関係職員を派遣し当該補助事業に関する関係帳簿及び調査をさせることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行に伴い、蘭越町未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付要綱(平成24年12月28日要綱第37号)は廃止する。

(令和4年12月9日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

蘭越町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年5月25日 要綱第12号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林漁業
沿革情報
令和3年5月25日 要綱第12号
令和4年12月9日 要綱第22号