○蘭越町子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供するため、妊娠、出産、子育てに関する相談に応じ、母子保健施策と子育て支援施策の一体的な支援を行う蘭越町子育て世代包括支援センター運営事業(以下「センター事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センター事業の実施主体は蘭越町とし、その主管課は健康推進課とする。

(実施場所)

第3条 センター事業の実施場所は、蘭越町保健福祉センター及び蘭越町子育て支援センターとする。

(職員の配置)

第4条 センター事業に、次の職員を配置する。

(1) 保健師又は母子保健事業に関する専門的知識を有する職員

(2) 保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する職員

(対象者)

第5条 センター事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦並びに就学前までの乳幼児及び当該乳幼児の保護者(以下「妊産婦等」という。)その他町長が特に必要と認めた者とする。

(業務内容)

第6条 センター事業では、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠、出産、産後、子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握する業務

(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談、必要な情報の提供、助言や保健指導を行う業務

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び包括的かつ継続的な支援に関する業務

(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関する業務

(5) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める業務

(個人情報の保護)

第7条 センター事業に従事する者は、業務上知り得た妊産婦等又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

蘭越町子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第11号