○蘭越町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蘭越町定住促進住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 長期にわたる居住を目的として、蘭越町(以下「町」という。)の住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)し、かつ、生活の本拠があることをいう。

(2) 移住者 町に住所を有しない者が、定住を目的としてこれから町に住民登録をしようとする者をいう。ただし、転入形態が事業所等の人事異動とみなされるもの又は研修により異動するものを除く。

(設置)

第3条 町は、本町に定住を希望している者に住宅を供給し、定住人口の増加を図るため、蘭越町定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第4条 住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第5条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。

(1) 行政協力員文書

(2) 町ホームページ

(3) ふれあい通信

(4) その他広報媒体

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住者でこれから町に住所を定めようとする者又は既に町に住所を有する者で独立して生計を営もうとする者であること。

(2) 入居時に、同居し養育する小学生以下の子どもを1人以上有している世帯又は子供がいない場合は、夫婦とも40歳未満の世帯であること。

(3) 町に5年以上定住する意思があること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(6) 入居者又は入居者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居の申請及び決定)

第7条 第6条に規定する入居資格のある者で住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより、入居に関して必要な書類を添えて、入居の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申請をした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申請をした者の数が住宅の募集戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、入居の決定の通知があつた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。

(3) 入居する住宅の住所地へ住民票を移すこと。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(入居の承継)

第11条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(住宅使用料の決定及び変更)

第12条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住宅使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い住宅使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅に改良を施したことに伴い、住宅使用料を変更する必要があると認められるとき。

(住宅使用料の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、住宅使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(住宅使用料の納付)

第14条 町長は、第10条第3項の入居可能日から住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定により明渡しの請求のあつたときは、その請求があつた日)までの間、住宅使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の住宅使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅使用料は、日割計算による。

4 入居者が第26条第1項に規定する検査を受けないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの住宅使用料を徴収する。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から住宅使用料の2月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 敷金は、入居者が住宅を明け渡したときに、これを還付する。ただし、住宅使用料、損害賠償金等に未納があるときは、敷金の内からこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第16条 住宅の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、速やかに修繕を実施するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 居室の照明器具の設置、木造器具及び建具の修繕等の軽微な修繕並びに給水栓、その他附帯施設等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道使用料

(3) 前各号に定めるもののほか、共同施設の維持、管理に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は毀損したときは、入居者はこれらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第20条 入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届出しなければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第22条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たつては、入居者が住宅を明け渡すときには、入居者の費用で原状を回復し撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに町長に届出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、前条第1項の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状を回復し、又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、住宅の明渡しの請求をすることができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意に毀損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

(5) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(6) 第18条から第22条まで、及び第23条第1項の規定に違反したとき。

(7) 町に住所を有する者が1人以下になつたとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第27条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料等の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第12条関係)

名称

所在地

間取

戸数

建設年度

月額使用料

緑ヶ丘団地定住促進住宅

蘭越町蘭越町586番地11

2LDK

2戸

令和2年度

60,000円

さくら団地定住促進住宅(1号棟)

蘭越町蘭越町525番地1

2LDK

2戸

令和3年度

60,000円

さくら団地定住促進住宅(2号棟)

蘭越町蘭越町525番地1

2LDK

2戸

令和3年度

60,000円

さくら団地定住促進住宅(3号棟)

蘭越町蘭越町525番地1

2LDK

2戸

令和4年度

60,000円

さくら団地定住促進住宅(4号棟)

蘭越町蘭越町525番地1

2LDK

2戸

令和5年度

60,000円

蘭越町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年2月19日 条例第1号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和3年2月19日 条例第1号
令和3年12月16日 条例第19号
令和4年10月26日 条例第19号
令和5年12月14日 条例第29号