○蘭越町立診療所の設置及び管理に関する条例

令和2年12月14日

条例第23号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進に必要な医療を提供するため、蘭越町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蘭越診療所

位置 蘭越町蘭越町138番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する理念に基づき、診療業務を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所は、前条の任務を達成するため、次の各号の診療を行う。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 処置、手術及びその他の治療

(5) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

診療日

診療時間

月曜日、水曜日

午前8時30分から午後7時00分

火曜日、木曜日、金曜日

午前8時30分から午後4時00分

土曜日

午前8時30分から午前11時30分

(休診日)

第6条 診療所の休診日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から15日まで及び12月31日から翌年1月3日まで

(使用料及び手数料)

第7条 使用料及び手数料は次のとおりとする。

2 診療において診療を受けた者は、使用料を納付する。

3 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法の定めにより算定した額とする。

4 前項に定めるもののほか、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、別表に掲げるものとする。ただし、別表に定めのない診療に係る使用料等の額は、町長が別に定める。

5 前各項の規定にかかわらず、契約に基づく使用料等の額は、当該契約の定めるところによる。

(使用料等の徴収)

第8条 使用料等は、その都度徴収する。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(減免)

第9条 町長は、使用料等を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料等を納付することが困難な場合において特に必要と認めるときは、これを減額又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により診療所の建物若しくは設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第11条 診療所を管理運営するため、事務長ほか必要な職員を置く。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

名称

金額(円)

摘要

使用料

予防接種料

実費を基準に町長が別に定める額


健康診断料

診療報酬点数表中、初診料に準じた額

聴打診及び身体検査(一般診察)に係るものとし、諸検査を必要とする場合は検査料を加算する。

死体検案料

11,000

時間外は2倍、深夜10時から早朝6時までは3倍とする。

手数料

診断書

1,800

健康診断書、その他簡単な診断書

死亡診断書

3,500


死亡検案書

5,500


生命保険等保険給付金請求診断書

5,500


その他証明書

1,000


医療用材料

薬剤容器等

実費


蘭越町立診療所の設置及び管理に関する条例

令和2年12月14日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)