○蘭越町特別出産給付金給付事業実施要綱
令和2年8月6日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため実施された特別定額給付金の追加事業として実施する特別出産給付金給付事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付対象者及び申請・受給者)
第2条 蘭越町は、この要綱に定めるところにより、特別出産給付金を給付する。
2 特別出産給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までにおいて出生し、かつ蘭越町に住民登録する新生児とする。ただし、蘭越町へ転入した場合を除く。
3 特別出産給付金の申請・受給者(以下「申請・受給者」という。)は、前項に掲げる給付対象者の保護者とする。
(給付額)
第3条 特別出産給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(給付開始日及び給付申請期限)
第4条 特別出産給付金に係る給付申請受付開始日は、令和2年8月12日とする。
2 給付申請期限は、令和3年3月31日とする。
(申請及び給付の方式)
第5条 蘭越町は、申請・受給者に対し、様式第1号の申請書(以下単に「申請書」という。)の送付等を行う。
2 申請・受給者による申請及び蘭越町による給付は、次の各号の方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により蘭越町に提出し、蘭越町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請・受給者が申請書を蘭越町の窓口に提出し、蘭越町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(代理による申請)
第6条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を共にしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を共にしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であつても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
2 代理人が特別出産給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合において、蘭越町は、申請・受給者及び代理人から公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
3 蘭越町は、申請・受給者と代理人との関係を説明する書類等の提出又は提示を求めること等により、代理権を確認するものとする。
(給付決定及び給付)
第7条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取つた場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し特別出産給付金を給付するものとする。
(特別出産給付金の給付等に関する周知)
第8条 蘭越町は、特別出産給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 蘭越町が第7条に基づき給付の決定を行つた後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかつた場合は、蘭越町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかつたときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により特別出産給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別出産給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 特別出産給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

