○蘭越町スポーツ推進委員設置規則
令和2年3月30日
教委規則第13号
(設置)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定により設置する蘭越町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校その他の教育機関及び行政機関が実施するスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体が実施するスポーツに関する行事又は事業について、当該団体の求めに応じ協力すること。
(6) スポーツについての住民の理解と関心を深めるとともに、啓もう宣伝に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 推進委員が分担する地域その他前項各号に掲げる職務の遂行に当たつての必要な事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、11人以内とする。
(任期)
第4条 推進委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、任期中においても推進委員の委嘱を解くことができる。
(服務)
第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令及び委員会の定める規則に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努め、指導者としての資質の向上を図らなければならない。
(教育長への委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 蘭越町スポーツ推進委員に関する規則(昭和46年教育委員会規則第1号)は、廃止する。