○蘭越町放課後子ども教室運営委員会設置規則
令和2年3月30日
教委規則第10号
(設置)
第1条 放課後子ども教室(以下「子ども教室」という)を円滑に運営するため、蘭越町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、子ども教室の事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、地域の人材確保方策、活動プログラムの企画及び事業実施後の検証・評価等について審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成し、教育長が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 地区自治会関係者
(4) 地区体育協会関係者
(5) PTA関係者
(6) 幼稚園又は保育所関係者
(7) 児童福祉又は学童保育関係者
(8) 子ども教室コーディネーター
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、生涯学習課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 委員会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。