○蘭越町放課後子ども教室運営委員会設置規則

令和2年3月30日

教委規則第10号

(設置)

第1条 放課後子ども教室(以下「子ども教室」という)を円滑に運営するため、蘭越町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、子ども教室の事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、地域の人材確保方策、活動プログラムの企画及び事業実施後の検証・評価等について審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成し、教育長が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 地区自治会関係者

(4) 地区体育協会関係者

(5) PTA関係者

(6) 幼稚園又は保育所関係者

(7) 児童福祉又は学童保育関係者

(8) 子ども教室コーディネーター

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、生涯学習課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 委員会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。

蘭越町放課後子ども教室運営委員会設置規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第10号