○蘭越町教育支援委員会設置規則
令和2年3月30日
教委規則第6号
(設置)
第1条 本町における心身に障がいのある児童生徒及び就学予定児童(以下「児童等」という。)に対する適切な教育支援を講じるため、蘭越町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 児童等の心身の障がいの種類及び程度に応じた教育支援に関すること。
(2) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。
(3) 特別支援学校又は特別支援学級に就学すべき児童等の教育措置に関すること。
(4) その他教育支援に関すること。
2 前項の調査審議は、当該児童等が在籍する学校等からの調査資料、保護者の面接、心理学及び医学的診断等の総合的見地から行うものとし、委員会において当該児童等の心身の障がいの種類及び程度の把握が困難な場合は、後志中地区就学指導委員会に調査及び判定に関する助言を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は、別表の関係機関及び団体の役職員の中から、教育委員会が任命する委員をもつて構成する。
2 委員の定数は15名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第3条別表の職にある期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要に応じて招集し、その議長を務める。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会議はすべて非公開とし、その内容については公表しないものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 蘭越町教育支援委員会設置要領(平成23年8月8日蘭越町教育委員会教育長決定)は、廃止する。
別表
関係機関及び団体 | 役職員 |
蘭越町教育委員会 | 教育長 |
教育相談支援員 | |
蘭越町健康推進課 | 保健師 |
蘭越町立学校 | 校長 |
特別支援教育コーディネーター又は当該児童等の担当者 |