○蘭越町特別支援連携協議会設置規則

令和2年3月30日

教委規則第5号

(設置)

第1条 本町における特別支援教育に関する正しい理解と認識を広めるとともに、関係機関が連携を図り、特別な教育的支援を必要とする子どもに、適切かつ効果的な指導を推進するため、蘭越町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特別支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握及び情報交換に関すること。

(2) 特別支援を必要とする幼児児童生徒の専門機関受診の奨励に関すること。

(3) 適切な支援を行うための連携、協力に関すること。

(4) 特別支援教育に関する地域の理解と啓発に関すること。

(5) 医療的ケアの実施に必要な事項等に関すること。

(6) その他特別支援教育を進めるために必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、別表の関係機関及び団体の役職員の中から、教育委員会が任命する委員をもつて構成する。

2 委員の定数は25名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第3条別表の職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、教育長をもつて充て、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(相談支援チーム)

第7条 協議会に目的を遂行するため、相談支援チームを設置することができる。

2 相談支援チームの構成員は、委員の中から会長が指名する。

3 相談支援チームは、次に掲げる事項を行う。

(1) 幼児児童生徒の実態把握及び学校等への指導内容又は方法の支援に関すること。

(2) 特別な支援を必要とする幼児児童生徒及び保護者等への相談支援に関すること。

(3) 校内支援委員会への支援及び個別の教育支援計画の策定の助言又は協力に関すること。

(医療的ケア運営協議専門部会)

第8条 協議会に、目的を遂行するため医療的ケア運営協議専門部会(以下「専門部会」という。)を設置することができる。

2 専門部会員は、委員の中から会長が指名し、蘭越町が配置する医療的ケア児等コーディネーター並びに蘭越町立学校の学校医及び看護師を加えるものとする。

3 専門部会は、必要に応じ医療的ケアが必要な児童生徒の主治医から助言等を求めることができる。

4 専門部会は、次の業務を行う。

(1) 蘭越町立学校における医療的ケアの実施体制に関すること。

(2) 医療的ケアの実施にあたり必要な事項の検討に関すること。

(3) 関係機関の連絡調整に関すること。

(4) その他医療的ケアの実施について必要な事項に関すること。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月6日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

関係機関及び団体

役職員

蘭越町教育委員会

教育長

教育次長

学校教育アドバイザー

教育相談支援員

蘭越町住民福祉課

課長

子ども福祉係長

保育所長

主任保育士又は保育士

蘭越町健康推進課

課長

健康づくり対策係長

保健師

蘭越町立学校

校長

特別支援教育コーディネーター

通級指導教室担当教員

蘭越ひばり幼稚園

園長

羊蹄山ろく発達支援センター

心理士

蘭越町特別支援連携協議会設置規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年2月24日 教育委員会規則第3号
令和3年5月6日 教育委員会規則第7号
令和5年4月27日 教育委員会規則第8号