○蘭越町会計年度任用職員の人事評価に関する要領
令和2年3月11日
要領第2号
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の定めのほか、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員の職責に応じて割り振られた業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式第1号に定める様式をいう。
(5) 勤務成績判定書 人事評価記録書により点数化された会計年度任用職員における勤務成績の結果を総務課長が通知するものとして、別記様式第2号に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この要領による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(人事評価の期間)
第5条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。
(自己申告)
第6条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、評価期間において挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施)
第7条 評価者は、人事評価記録書により、評価項目ごとに定める評価基準に照らして、5段階の絶対評価を行うものとする。
2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、人事評価の結果が適当である旨の確認を行うほか、必要に応じて評価の補正を行つた後、速やかに副町長に提出する。
3 被評価者全体の中で評価の不均衡等を調整するため、必要に応じて人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)で調整を行うものとする。なお、調整委員会は副町長及び総務課長で構成し、総合的かつ相対的な評価により調整を行うものとする。
(評価結果の通知)
第8条 副町長は人事評価の結果を、勤務成績判定書により被評価者に通知するものとする。なお、評価の補正により成績区分の変更が生じた当該被評価者には再通知する。
(面談)
第9条 評価者は、前条の通知が行われた後に、被評価者と面談を行い、成績区分及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価記録書の保管等)
第10条 人事評価記録書は、総務課総務係において保管し、保存期間は5年間とする。
2 被評価者から人事評価の結果に関する事項の開示申出があつた場合は、評価項目ごとの点数及び総合点について開示する。
(評価結果の活用)
第11条 任命権者は、被評価者を翌年度同一の職務内容の職に再度任用しようとする場合、当該被評価者の人事評価の結果を、選考における能力実証の参考として用いることができる。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日要領第7号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月15日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者所属部署 | 評価者 | 確認者 | |
本庁 | 総務課 | 被評価者が所属する部署の主幹級又は係長級の者のうち上位の職にある者1名 | 総務課長 |
税務課 | 税務課長 | ||
住民福祉課 | 住民福祉課長 | ||
健康推進課 | 健康推進課長 | ||
農林水産課 | 農林水産課長 | ||
商工労働観光課 | 商工労働観光課長 | ||
建設課 | 建設課長 | ||
出納室 | 出納室長 | ||
議会事務局 | 議会事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 | ||
出先機関等 | 蘭越保育所 | 保育所長 | 住民福祉課長 |
昆布保育所 | |||
高齢者生活福祉センターこんぶ | 高齢者生活福祉センター長 | 健康推進課長 | |
高齢者生活福祉センターめな | |||
町立蘭越診療所 | 事務長 | ||
交流促進センター雪秩父 | 交流促進センター支配人 | 商工労働観光課長 | |
交流促進センター幽泉閣 | |||
教育委員会 | 学務課 | 被評価者が所属する部署の主幹級又は係長級の者のうち上位の職にある者1名 | 教育次長 |
生涯学習課 | |||
スポーツ課 | |||
花一会図書館 | 花一会図書館長 | ||
学校給食センター | 学校給食センター長 | ||
注 被評価者が所属する部署において、評価者が在職しない場合、事故等により欠ける場合又はその他の事情により評価が困難とみなされる場合は、当該確認者が評価者を兼ねるものとする。

