○蘭越町緊急経営対策融資制度要綱
令和2年3月30日
要綱第8号
第1条 蘭越町(以下「町」という。)が指定する災害等の不測の事態によつて、町内の中小企業の業況が悪化し、資金繰りに支障をきたす場合に、その企業の経営安定化を図るため、蘭越町緊急経営対策融資制度(以下「融資制度」という。)を設ける。
第2条 町は、この融資の運用資金として、北海道信用金庫(以下「融資機関」という。)に一定の金額を預託する。
第3条 融資機関は、前条の預託金を基礎として、その3倍額の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
第4条 この融資にあたり、融資機関は町及び蘭越町商工会(以下「商工会」という。)と緊密なる連携を保ち、その中小企業の経営安定化に協力するものとする。
第5条 融資機関は、この融資については、他の融資と明確に区分して業務を処理するものとする。
第6条 この融資は、町の指定する災害等の不測の事態によつて、町内の中小企業が影響を受けたことにより、その経営安定化上緊要であることが明らかなものに対してのみ行うものとする。
(1) この融資制度のみを利用する場合(次の要件のすべてに該当すること)
ア 町内に独立して事業所を有し、事業を営む者で、常時使用する従業員の数が30人以下の本町に本店を有する会社又は個人。ただし、遊興娯楽関係等不急の業種を除く。
イ 町税を完納している者
ウ 商工会員であること。ただし、非商工会員は、町内で商工業を営む者のみ対象とする。
(2) この融資制度と危機関連保証制度を併用して利用する場合前号の要件に加えて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく「特例中小企業者」であることの認定を受けた者
第8条 この融資制度の資金融資条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途 事業資金(借換は対象外とする)
(2) 融資限度額 一企業に対して300万円以内。ただし、振興融資及び特別融資の融資限度額の枠外とする。
(3) 融資期間 10年以内(うち据置期間は1年以内)
(4) 融資方法 手形貸付、証書貸付
(5) 担保 必要に応じ担保を徴することができる。又は、北海道信用保証協会の保証付とする。
(6) 保証人 貸出先が法人の場合は、原則として代表権限を有する役員1名以上の保証を徴求することとし、個人事業主の場合は原則として保証人を徴求しないが、取扱い金融機関の定めによるものとする。
(7) 融資利率 5年以内 2.40%
10年以内 2.90%
2 危機関連保証制度の資金融資条件は、国等の規定による。
第9条 この融資制度は、融資機関が直接取扱するほか、商工会が斡旋を行うことができるものとする。
第10条 融資機関は、この融資制度による前月末日現在の融資保証及び償還状況を、毎月8日までに蘭越町長に報告するものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

