○蘭越町空家等の適正管理に関する要綱

令和2年3月30日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき、蘭越町における空家等の適正な管理を行う上での手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 町長は、法第9条第1項の規定により、町内にある空家等の所在、当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による調査を行う場合において、必要があると認められるときには、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入つて調査をさせることができる。

3 町長は、前項の規定による立入調査を実施しようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等に立入調査実施通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(身分証明書)

第3条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(第2号様式)とする。

(指導書)

第4条 法第14条第1項及び蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例(平成17年蘭越町条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定による指導は、指導書(第3号様式)により行うものとする。

(勧告書)

第5条 法第14条第2項及び条例第17条の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(事前通知書)

第6条 法第14条第4項の規定による事前通知は、措置命令事前通知書(第5号様式)により行うものとする。

(措置命令書)

第7条 法第14条第3項及び条例第18条の規定による命令は、措置命令書(第6号様式)により行うものとする。

(公表の方法等)

第8条 法第14条第11項の規定による公表は、標識(第7号様式)をもつて次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 告示

(2) インターネットを利用する方法

(3) その他町長が必要と認める方法

(代執行)

第9条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合は、戒告書(第8号様式)により通知し、さらにその期限までに履行しない所有者等に対して、代執行令書(第9号様式)により通知して行うものとする。

(執行責任者証)

第10条 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(第10号様式)とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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蘭越町空家等の適正管理に関する要綱

令和2年3月30日 要綱第7号

(令和2年4月1日施行)