○長期継続契約締結事務取扱要綱

令和2年1月24日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定める。

(長期継続契約ができない業務)

第2条 条例第2条各号に掲げる契約以外で長期継続契約の趣旨に合わない業務とは以下の業務とする。

(1) 賃貸借契約のうち「レンタル物品」

(2) 業務委託契約のうち「不定期に実施する業務」「年度ごとで内容の増減がある業務」

(執行伺)

第3条 長期継続契約を締結するときは、原則として執行伺の原案概要中に契約期間を記載した上で当該契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であること及び条例の該当条項を明記しなければならない。

2 執行の決定における決裁権者は、契約期間全体の執行予定総額で判断する。ただし、入札額及び契約金額が月額のものについては、月額に12を乗じ、さらに契約年数を乗じて得た金額とする。

3 予定価格については、原則として物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額及び契約期間全体の執行予定額で設定する。

(入札・契約締結の時期の特例)

第4条 長期継続契約の入札執行は、最初の履行開始が年度当初となる場合は、当該年度予算の議決後にその入札及び契約締結をすることができる。

(入札公告又は指名通知)

第5条 入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記するものとする。

(契約の締結)

第6条 契約の締結は、次のとおりとする。

(1) 長期継続契約により締結するときは、すべての契約において契約書を作成すること。

蘭越町財務規則(平成30年規則第9号)第128条に該当する場合であつても契約書の省略はできない。

(2) 契約書の記載事項として契約件名、契約期間又は履行期間(複数年度期間)、地方自治法第234条の3による長期継続契約の明記、契約額は物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額及び契約期間全体の執行予定額を記載すること。

(3) 長期継続契約により契約するときは、次の特約条項を定めること。

(特約事項)

第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において、減額又は削除があつた場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。」(特約事項中、甲は蘭越町、乙は蘭越町と契約を締結する者を示す。)

この要綱は、公布の日から施行する。

長期継続契約締結事務取扱要綱

令和2年1月24日 要綱第1号

(令和2年1月24日施行)