○蘭越町雪対策検討委員会設置規則

令和2年3月23日

規則第26号

(設置)

第1条 蘭越町における雪対策を円滑かつ効果的に推進するために必要な事項について、町民と除排雪を業とする事業者が一体となつて取り組み、もつて雪対策システムの構築を図るため、蘭越町雪対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じて関係事項を調査、審議するほか、本町の雪対策について建議するものとする。

2 検討委員会は前項に規定する調査及び審議の結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、雪対策に見識のある者の中から町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。

2 委員の定数は15名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、建設課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町雪対策検討委員会設置規則

令和2年3月23日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)