○蘭越町温泉事業運営委員会設置規則

令和2年3月23日

規則第24号

(設置)

第1条 蘭越町温泉旅館の経営管理に関し、町長の諮問に応じ、又は建議機関として蘭越町温泉事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、蘭越町温泉旅館の経営管理に関し、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) 町長の諮問に応じ審議し、答申する。

(2) 委員会が必要と認める事項について審議し、町長に意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、町長が任命する。

2 委員が欠けた場合、町長は補充の委員を任命することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて町長と協議のうえ招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工労働観光課幽泉閣管理係が行う。

(委任)

第8条 委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町温泉事業運営委員会設置規則

令和2年3月23日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月23日 規則第24号