○蘭越町換地計画委員会設置規則

令和2年3月23日

規則第23号

(設置)

第1条 蘭越町の土地改良事業における換地計画の樹立及び換地処分等(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、土地改良事業地区ごとに換地計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員及び職務)

第2条 土地改良事業地区ごとの委員会の設置及び委員の数は、町長が別に定める。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。ただし、委員の過半数は受益者及び受益者以外の関係権利者から選ばなくてはならない。

(1) 受益者及び受益者以外の関係権利者

(2) 市町村の長その他の職員

(3) 土地改良区の理事長その他の役員

(4) 農業委員会の会長その他の委員

3 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、町長に報告書を提出する。

(1) 換地計画基準

(2) 土地評価基準及び評価(工事後の評価含む。)

(3) 換地計画原案

(4) 一時利用地指定計画(変更指定を含む。)

(5) その他必要な事項

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、最終換地(受託)業務の完了の日までとする。

2 第2条第2項各号の委員が、その資格又はその職を失つた場合は、委員の資格を喪失する。

3 町長は、前項の場合又は第2条第2項各号の委員がその職を辞した場合には、必要に応じて後任の委員を決定し、委嘱しなければならない。

(委員会の招集及び定足数)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の総数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。

(出席説明等)

第7条 町長及び職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、必要に応じ、関係機関の職員及び受益者を出席させて説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会において決定した事項について、速やかに文書をもつて、町長に報告しなければならない。

2 委員長は、少数意見がある場合は、その旨も報告しなければならない。

(議事録)

第9条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した議事録を調製し、委員会において選任された議事録署名(記名)人が署名又は記名押印しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(補足)

第11条 委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町換地計画委員会設置規則

令和2年3月23日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)