○蘭越町高齢者及び障害者の権利擁護推進ネットワーク委員会設置規則
令和2年3月23日
規則第22号
(趣旨)
第1条 高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の権利擁護を推進するため、関係機関、団体等(以下「関係機関等」という。)が相互に連携を図り、権利を守るため支援策等の調査、審議を行い、高齢者等が住み慣れた地域において安心した生活の確保に資することを目的として、蘭越町高齢者及び障害者の権利擁護推進ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 虐待の防止、早期発見及び対応に関すること。
(2) 市民後見制度の推進に関すること。
(3) 消費者被害防止の推進に関すること。
(4) 権利擁護についての相談体制の充実、情報の共有化に関すること。
(5) 認知症初期集中支援チームに関すること。
(6) 生活サポートセンターに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、権利擁護に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 町立診療所医師
(2) 昆布温泉病院医師
(3) 蘭越町社会福祉協議会会長
(4) 蘭越町民生委員児童委員協議会会長
(5) 倶知安警察署蘭越駐在所長
(6) 羊蹄山ろく消防組合蘭越支署長
(7) 特別養護老人ホーム一灯園園長
(8) 地域包括ケア会議メンバーのうち若干名
(9) 健康推進課長
(10) 住民福祉課長
2 委員の任期は3年とし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求めることができる。
(ケース検討会議)
第6条 虐待及び消費者被害(以下「虐待等」という。)が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、迅速かつ適正に対処するため、必要に応じて関係機関等の担当者によるケース検討会議を開催することができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、地域包括支援センター係において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。