○蘭越町民生委員推薦会の組織及び運営に関する規則

令和2年3月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)により設置した蘭越町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推薦会は、民生委員・児童委員推薦者の決定について審議する。

(組織)

第3条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 委員は、次に定める者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 蘭越町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 推薦会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 推薦会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮つて定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町民生委員推薦会の組織及び運営に関する規則

令和2年3月23日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月23日 規則第20号