○蘭越町民生委員推薦会の組織及び運営に関する規則
令和2年3月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)により設置した蘭越町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推薦会は、民生委員・児童委員推薦者の決定について審議する。
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に定める者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 蘭越町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 推薦会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。