○蘭越町子ども・子育て会議の組織及び運営に関する規則
令和2年3月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)により設置した蘭越町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関し調査、審議する。
(1) 蘭越町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する委員をもつて構成する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験がある者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の定数は、12名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、住民福祉課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。