○蘭越町地域福祉計画策定委員会の組織及び運営に関する規則

令和2年3月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)により設置した蘭越町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し調査検討を行う。

(1) 地域福祉計画の策定及び当該計画の見直しに関すること。

(2) 当該計画の実施状況に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係の事業者

(2) 社会福祉に関する活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 公募により選考された者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は6年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、検討部会を設置することができる。

2 検討部会に部会長及び副部会長各1人を置き、当該検討部会を構成する委員が互選する。

3 部会長は、検討部会を代表し、検討部会の議事を整理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

蘭越町地域福祉計画策定委員会の組織及び運営に関する規則

令和2年3月23日 規則第18号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月23日 規則第18号
令和5年11月2日 規則第25号