○蘭越町地域福祉計画策定委員会の組織及び運営に関する規則
令和2年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)により設置した蘭越町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し調査検討を行う。
(1) 地域福祉計画の策定及び当該計画の見直しに関すること。
(2) 当該計画の実施状況に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係の事業者
(2) 社会福祉に関する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) 公募により選考された者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は6年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、検討部会を設置することができる。
2 検討部会に部会長及び副部会長各1人を置き、当該検討部会を構成する委員が互選する。
3 部会長は、検討部会を代表し、検討部会の議事を整理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。