○蘭越町防災会議設置規則
令和2年3月23日
規則第16号
(設置)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定に基づき、蘭越町防災会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 蘭越町地域防災計画及び蘭越町水防計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。
(組織)
第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 町長の指定する関係地方行政機関の長又はその指名する職員
(2) 蘭越町を災害派遣区域とする陸上自衛隊の部隊の長又はその指名する自衛官
(3) 北海道知事がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 町を所管する警察署長又はその指名する警察官
(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 町教育委員会の教育長
(7) 町消防団長
(8) 町長の指定する関係公共機関又は関係地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。
3 委員は、事故のため会議に出席できないとき又は遅参しようとするときは、会議の開会時刻前に、会長にその旨を届出しなければならない。
4 会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開会することができない。
(会長の専決事項)
第6条 蘭越町地域防災計画又は蘭越町水防計画に係る軽微な変更については、会長において、これを処分することができる。この場合、会長は、次の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。