○蘭越町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

令和元年12月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請)

第3条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(別記様式第4号)により行うものとする。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(別記様式第5号)により行うものとする。

(確認の通知)

第5条 町長は、第2条第3条及び前条の申請等を受けたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第6条 法第36条及び第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記様式第7号)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第7条 町長は、法第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設等の確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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蘭越町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

令和元年12月24日 規則第23号

(令和元年12月24日施行)