○蘭越町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
令和元年12月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請)
第3条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(別記様式第4号)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(別記様式第5号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第36条及び第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記様式第7号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第7条 町長は、法第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設等の確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




































