○蘭越町職員の育児休業等に関する規則
令和元年12月17日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業計画書)
第3条 育児休業条例第3条第5号又は第11条第6号に規定する育児休業等計画書は、別記第1号様式とする。
(育児休業条例第2条第4号ア(3)の規則で定める非常勤職員)
第4条 育児休業条例第2条第4号ア(3)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第5条 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第6条 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第2号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第7条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第2号様式)により行い、育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合にあつては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(子が死亡した場合等の届出)
第9条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(職務復帰)
第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業条例第12条本文の規則で定める時間を超えないもの)
第12条 育児休業条例第12条本文の規則で定める時間を超えないものは、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
(育児短時間勤務承認請求書)
第13条 育児休業条例第13条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、別記第4号様式とする。
2 第7条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第9条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を任用した場合
(2) 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第17条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(育児休業条例第20条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第18条 育児休業条例第20条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間あたりの勤務日が121日以上であるものとする。
(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)
第19条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による当該申出の内容の変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(別記第5号様式)により行うものとする。
2 第7条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかつた事実が生じたことにより第3項変更をしなければ育児休業条例第21条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(職員の申請に基づく部分休業の取消手続)
第20条 部分休業の承認を取り消そうとする職員は、あらかじめ部分休業簿(別記第5号様式)により任命権者の承認を受けなければならない。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第21条 第9条の規定は、部分休業について準用する。
(任期付採用に係る辞令の交付)
第22条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月29日規則第12号)抄
この規則は、令和7年10月1日から施行する。









