○蘭越町公金管理運用検討委員会設置要綱

平成31年4月1日

要綱第9号

(設置)

第1条 町民の貴重な財産である公金を安全かつ効率的に管理運用するため、蘭越町公金 管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・審議する。

(1) 公金の管理運用についての方針に関すること。

(2) 指定金融機関及び取引金融機関(以下「金融機関」という。)の経営状況の把握及びその他必要な金融情報の収集に関すること。

(3) 金融機関の破綻が懸念される事態における債券の保全に関すること。

(4) その他公金の管理・運営に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、総務課長、住民福祉課長、農林水産課長、商工労働観光課長、建設課長及び教育次長の職にある者をもつて組織する。

2 委員会に委員長を置き、会計管理者をもつてこれに充てる。

3 委員長は、会議の議長を務める。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、出納室が担当する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

蘭越町公金管理運用検討委員会設置要綱

平成31年4月1日 要綱第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第9号