○蘭越町花一会図書館資料複写サービス取扱要綱

平成31年3月28日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越町花一会図書館(以下「図書館」という。)が行う図書館所蔵資料(以下「資料」という。)の複写に関して、必要な事項を定める。

(利用の申込)

第2条 資料の複写を希望する者は、資料複写申込書(別記様式)に必要事項を記入の上、申し込まなければならない。

(複写方法)

第3条 資料の複写は、図書館に備え付けの複写機(以下「複写機」という。)により図書館職員が行うものとする。

(複写料金)

第4条 資料の複写を希望する者は、次に定める額を負担するものとする。

複写用紙規格

1枚当たりの単価

A3版

白黒

20円

A4版

白黒

20円

B4版

白黒

20円

2 複写料金の管理は図書館職員が行い、毎月末に複写料金を集計し、会計管理者に納入しなければならない。

(取扱時間)

第5条 複写サービスの取扱時間は、開館時から閉館時までとする。

(複写の制限)

第6条 次の各号の1に該当するときは、資料の複写を許可しない。

(1) 法令により、保護された著作者の権利を侵害するもの

(2) 複写の対象物が、当館所蔵の資料でないもの。ただし、他館より借り受けた複写の許諾を得ている資料については、この限りではない。この場合において複写の内容については貸出館の指示に従うものとする。

(3) 複写により、資料に損傷をきたすおそれのあるもの

(4) 技術的に複写が困難なもの

(5) その他館長が、複写を不適当と認めるもの

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

蘭越町花一会図書館資料複写サービス取扱要綱

平成31年3月28日 教育委員会告示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月28日 教育委員会告示第7号