○蘭越町立蘭越中学校部活動指導員設置要綱
平成31年3月28日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町立蘭越中学校における部活動に対する指導体制の充実を図ることにより、学校における働き方改革の推進と部活動の適正な運営に資するため、学校教育法規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置について、蘭越町一般非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成29年条例第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指導員の要件)
第2条 教育委員会が指導員に雇用する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 学校長の指示により、部活動の管理及び運営に協力できる者であること。
(2) 部活動における実技指導に関し、優れた技能及び知識経験を有し、健康で安全な指導ができる者であること。
(任用手続)
第3条 校長は、指導員を必要とするときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)に推薦書を添えて教育委員会に提出するものとする。
(任用期間)
第4条 指導員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者については、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。
(職務)
第5条 指導員の職務は、次の掲げるとおりとする。
(1) 部活動において、学校長の監督を受け、技術的な指導に従事すること。
(2) 校外での大会、練習試合等の活動の引率に関すること。
(3) 用具及び施設の点検管理に関すること。
(4) 学校長の命により、部活動の顧問に従事すること。
(5) 前各号に掲げるものほか、学校長が指示する事項に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務する日は、週4日以内とするが、職務性質上これにより難いときは、年間を通して400時間以内とすることができる。
2 指導員の勤務時間は、平日2時間程度、休日3時間程度とする。ただし、大会の引率等の場合はこの限りでない。
(服務)
第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令にしたがわなければならない。
2 指導員は、指導に当たり適切な練習時間及び休業日を設けなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 指導員は、やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(任用の解除)
第8条 教育委員会は、任用した指導員が次のいずれかに該当する場合は、学校長の意見を聴いた上で、当該指導員の任用を解除することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認めるとき。
(2) 部活動指導員としての適格性を欠くと認められるとき。
(3) 教育委員会が、指導員の任用の必要がなくなつたと認めたとき。
(勤務実績の報告)
第9条 指導員は、毎月の勤務終了後、直ちに部活指導実施報告書(様式第3号)を校長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成31年3月28日から施行する。




