○蘭越町生活サポートセンター設置要綱
平成31年3月29日
要綱第7号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等が地域で安心した生活が送れるよう、成年後見制度の利用に関する住民等からの相談及び、権利擁護事業の普及、促進を目的とし、蘭越町生活サポートセンター(以下、「センター」という。)を設置する。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業は、蘭越町を実施主体として、蘭越町の委託により社会福祉法人蘭越町社会福祉協議会(以下、「社協」という。)が実施するものとする。
(実施区域)
第3条 実施区域は蘭越町とする。但し、蘭越町長が認める場合はその限りではない。
(設置場所)
第4条 センターを蘭越町ふれあいプラザ21内に置く。
(開設日及び開設時間)
第5条 センターの開設日及び開設時間は次に掲げるとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第17号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月31日から1月5日まで)を除くものとする。
(2) 開設時間 開設日の午前8時45分から午後5時30分まで
(事業内容)
第6条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 成年後見制度の利用に関する相談及び支援に関する事項
ア 相談支援の内容
(ア) 関係機関などからの制度に関する二次相談及びその調整
(イ) 住民などからの制度に関する相談及びその調整
イ 制度利用支援の内容
(ア) 町長及び本人若しくは親族が行う成年後見など申立て手続きに関する調整
(イ) 必要に応じた申立て手続きに係る書類準備の一部代理、代行及び家庭裁判所の受理面接等への同行
(2) 成年後見制度の普及、啓発及び研修会等に関する事項
ア 福祉関係者への研修会の開催
イ 住民に対して制度の周知及び広報、啓発
(3) 市民後見人候補者養成に関する事項
(4) 市民後見人候補者へのフォローアップ研修等に関する事項
(5) その他、権利擁護の推進に関し必要と認める事項
(職員)
第7条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 法人後見専門員
(3) 事務職員
(4) その他、町長が必要と認める者
2 センターは必要に応じて次の職員を置くことができる。
(1) 履行補助者
(職務)
第8条 職員の職務は次に掲げる区分に従い、当該各項に定めるものとする。
(1) センター長 センターに属する事業を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(2) 法人後見専門員 上司の命を受けて関係機関及び住民からの制度に関する相談及び支援に従事する。
(3) 事務職員 上司の命を受けて事務などに従事する。
(4) 履行補助者 法人後見専門員の命を受けて成年被後見人などの支援に従事する。
2 前項第2号に規定する法人後見専門員については、社会福祉士、またはそれに準ずる資格を有する者とする。
3 弁護士、司法書士等、法律関係者と助言指導に係る業務契約を結ぶことができる。
(センター運営会議)
第9条 センターの円滑かつ適正な運営を図るため、運営会議を実施する。
2 運営会議は「蘭越町高齢者及び障がい者の権利擁護推進ネットワーク委員会」を持つて開催し、前条の事業の評価、検討を行うものとする。
(秘密の保持)
第10条 センター職員並びに運営委員が業務上知りえた利用者等の秘密については、社協の個人情報保護規程を適用するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。