○蘭越町いのちを支える自殺対策推進本部設置要綱
平成31年3月5日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、庁内各課局が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策を推進するため、関係各課局長等を構成員とする蘭越町いのち支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 蘭越町自殺対策計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 自殺対策について必要な関係課局相互の調整に関すること。
(3) その他、自殺対策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、町長をもつて充てる。
3 副本部長は、健康推進課長をもつて充てる。
4 本部員は、機動的かつ効率的な運営に努めるため、次の課局長若しくは課局長が自殺対策関連事業を担当する所属職員の中から指名する職員を持つて構成する。
(1) 健康推進課
(2) 住民福祉課
(3) 総務課
(4) 商工労働観光課
(5) 教育委員会
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外のものを出席させることができる。
(事務局)
第6条 本部の連絡調整及び庶務を処理するため、事務局を健康推進課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。